コロナウイルス対策について。なぜ?他の政治家は木村議員のような活動しないのでしょうか?

> 『https://eiko-kimura.jp/2020/04/13/activity/726/#Q2』 参議院議員木村英子
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新型コロナウイルスQ&A

2020/04/13このページは、木村英子事務所に寄せられた、新型コロナウイルスに関する疑問点やお困りの点についての回答や対応策を、木村英子事務所が関係機関への確認と資料をもとにまとめ、紹介するためのものです。状況に応じて、更新・変更をしていきます。


Q&A一覧
○通所が制限された場合に、代替の居宅サービスは受けられるのか。

○新型コロナウイルスに感染して入院した場合にも、慣れた介護者の介護を受けられるのか。

○外出自粛要請でヘルパーは外出できないのか。
○ヘルパーは外出介護をしてはいけないのか。
○「同一の個室に常時滞在しない」って、重度障害者はどうやって介護を受けたらいいのか。
○介護中の手袋の着用は強制されるのか。
○コロナで介護する人がいなくなったら、障がい者は一か所(施設)に集められてしまうのか。
○コロナ対策に関わる物品を早急に配布してほしい。
○PCR検査を優先的に受けさせてほしい。
○コロナの影響によって安易に介護派遣を止めないでほしい。
○聴覚障害や言語障害があってコミュニケーションなどにバリアがある障がい者に対し、新型コロナウイルスにともなう緊急時の情報提供などの合理的配慮を徹底してほしい。
○障がい者の命の保障のために、行政は介護派遣に責任をもってほしい。
○緊急時に、介護に入ってもらうためにはどうしたらよいか。 


🔴【通所が制限された場合に、代替の居宅サービスは受けられるのか。】

Q  新型コロナウイルス感染症によって、3密を避けるため、生活介護事業所から時差通所や時間短縮が言い渡され、実質上利用が制限されている状況です。通所時間が短縮された時間を自宅待機しており、その間の介護者がいないため、その時間を重度訪問介護で保障してもらいたいと自治体に申し出ましたが、そのような通知が国から出されていないと断られて困っています。自宅待機分を介護支給量として保障してもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

A 事業所の利用が事実上制限され、自宅などで居宅サービスを利用せざるを得ない場合、支給量の決定を受ける前でも先に居宅サービスを受けることのできる特例介護給付という制度を利用することができます。 このことについて、厚生労働省から各地方自治体に対し、令和2年4月9日付事務連絡(添付資料の「参考:令和元年台風第19号により被災した障害者等に対する支給決定等について」のⅠの1の⑸)が出されていますので、窓口での対応を求める際には持参して相談してください。
> 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報) ↓↓該当箇所はこちらでチェックしてください(黄色のマーカー部分)ダウンロード 


🔴【新型コロナウイルスに感染して入院した場合にも、慣れた介護者の介護を受けられるのか。】

Q 障がい者が新型コロナウイルスに感染して入院しなければならない場合、一人で病室に隔離されてしまうと、自分の介護を熟知した介護者が、介護に入れなくなるのではと不安を抱いています。入院した場合でも、慣れた介護者の介護を受けられるのでしょうか。

A 重度障害者の現状は、慣れている介護者でないと障害により体調を維持していくことができない方が多いので、入院する際には各自治体並びに医療機関と相談することが必要です。なお障害支援区分6の重度訪問介護利用者は、入院時の介護派遣の対象となっており、介護者を付けたまま入院することが可能です。新型コロナウイルスに感染した場合においてもこのことは変わりません。また地域生活支援事業の入院時コミュニケーション支援事業についても、従来どおり入院時に利用できます。 

🔴【外出自粛要請でヘルパーは外出できないのか。】
Q 緊急事態宣言で外出の自粛要請が出されたので、ヘルパーから介護に行けないと言われましたが、ヘルパーは外出をできないのでしょうか。A 介護は、医療関係と同様に自粛の対象とはされておりませんので、ヘルパーが外出できないということはありません。 国としても、ヘルパーに対して外出の自粛を求めることはしていないそうです。通常の派遣を行ってもらってください。 

🔴【ヘルパーは外出介護をしてはいけないのか。】Q 緊急事態宣言が出され、自粛要請によって、重度訪問介護を利用している障がい者が、ヘルパーから、「家の中の介護はできますが、外出の介護は控えさせていただきます」と外出介護を拒否されて、必要な外出が出来なくなって困っています。ヘルパーは外出介護をしてはいけないのでしょうか。
A 緊急事態宣言の発令を受け、都道府県知事が法律に基づいて外出やイベント開催に関する自粛などの要請や指示を出しているところです。東京都では、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請」しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等したがって、必要な外出については、従来通り行えますので、ヘルパーに外出を断られた場合は、市町村か事業所等にその旨を訴えて、外出介護を継続してもらえるように要請してください。

🔴 【「同一の個室に常時滞在しない」って、重度障害者はどうやって介護を受けたらいいのか。】
Q ヘルパー派遣を行っている社協のサービス提供責任者から、「厚労省の通知が出たので、できるだけ二人以上が同室にいることを避けたい」と言われました。理由を尋ねると、密にならないようにということで、3月19日付の障害福祉課の事務連絡の問2にある「可能であれば別室に移動することにより、同一の個室に常時滞在しないことが重要です。」という文言を根拠に挙げられました。しかし重度訪問介護を利用する重度障害者は、体を支えるなどすぐに対応できるよう常時介護が必要で介護者が離れることはできず、このようなやり方にされたら介護を受けることができなくなってしまいます。どうしたらよいでしょうか。A 同じ3月19日付の事務連絡の本文には「特に訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、必要なサービスが継続的に提供されることが重要である」と明記されており、サービス提供を継続することが重視されています。問2は注意点であり、「常時滞在しないことが重要」という部分をもって介護派遣を断わるという根拠にはなりません。必ずしも別室で待機しなければならないわけではなく、たとえ緊急事態であっても、感染の予防のための換気や手洗いなど十分に行った上で、普段通りの介護を行ってもらってください。訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について ↓↓該当箇所はこちらでチェックしてください(黄色のマーカー部分)ダウンロード 

🔴【介護中の手袋の着用は強制されるのか。】Q 社協から、「ヘルパーが手袋をつけて介護することを認めなければ、ヘルパーがやめてしまう可能性がある」と言われました。これは重度障害者にとって一番の脅迫であり、恐怖です。排泄の時に手袋をすることを感染症予防ということは、重度障害者を病原体と思っていることで差別です。また手袋をつけると排泄後きちんと拭くことが出来ず、掃除や家事でいろいろなところを触った手袋で介護されたら不衛生でもあり、こまめに手洗いをした方が衛生的です。心理的にも、手袋は汚いものを触るためにつけることから、自分が汚い存在だと思われているようで抵抗があります。在宅で暮らす障がい者の介護中に手袋をつけることは強制されるのでしょうか。
A 3月19日付の通知「訪問系サービスにおける新型コロナウィルス感染症への対応について」の別紙「社会福祉施設等(通所・短期入所等)において新型コロナウィルスが疑われる者が発生した場合の対応について」3の③訪問介護事業所がサービス提供を行う場合には「必要時の手袋の着用」と書かれていますが、「必要時の手袋の着用」とは、あくまでも新型コロナウィルス感染者及び感染の疑いのある人への介護提供時の留意点であって、感染の疑いがない人に対してまで、手袋をつけての介護を強制するものではなく、普段通りの介護を継続できます。訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について ↓↓該当箇所はこちらでチェックしてください(黄色のマーカー部分)ダウンロード 

🔴【コロナで介護する人がいなくなったら、障がい者は一か所(施設)に集められてしまうのか。】Q コロナにかかって、介護できる人がいなくなったら、どうしたらいいかと役所の人に尋ねたところ、「現在調査をしているところですが、例えば家族がコロナになってしまった場合に、自宅では一人ではいられない人がどれぐらいいるのか、また実際そうなった場合にどういう対応がとれるかを調べており、個々の事業所では対応が厳しいので、どこかに集まってもらうかも…」と言われ、とても不安になりました。つまりはコロナにかかって介護する人がいなくなったら、障がい者は施設に入れられてしまうのでしょうか?A 3月19日付で発出された厚生労働省事務連絡「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について」において、生活を支える介護の提供の継続が重要であると通知が出されております。むやみに施設への入所をされそうになりましたら、この通知を自治体の担当者に見せて継続して訪問介護サービスの提供が受けられるように説明してください。訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について ↓↓該当箇所はこちらでチェックしてください(黄色のマーカー部分)ダウンロード 

🔴【コロナ対策に関わる物品を早急に配布してほしい。】Q 障害・高齢・児童の福祉施設及び訪問系事業所への消毒用アルコール、マスク、使い捨てガウン、使い捨て手袋等、感染対策に必要な物品を優先的に割り当ててください。その他、各種障がい者に対応している支援者(手話通訳者などの意思疎通支援者、ガイドへルパーなど)に対しても同様の対応としてください。A 国は、福祉施設及び訪問系事業所にマスクは優先配布すべく、都道府県の備蓄分を放出する要請をしています。これに加えて布製マスク2000万枚を国で購入して、介護施設等に配っています。その他の防護服については、メーカーに増産要請をし、在庫の不足が見込まれる医療機関・介護施設には都道府県の備蓄分を利用できるようにしています。消毒用エタノールについては、製造販売業者と協力の下で、医療機関とか介護施設における優先供給をするため、3月13日に都道府県に対して、消毒用エタノールの必要数の報告を依頼しているとのことです。 アルコール綿については、医療的ケアの必要な障がい者(児)の自宅に無償配布を開始したそうなので、詳しくは「全国医療的ケア児者支援協議会」のホームページ「全国医療的ケア児者支援協議会」のホームページをご参照ください。 

🔴【PCR検査を優先的に受けさせてほしい。】Q 介護者や障がい者の体調が悪い場合には、介護者や障がい者がPCR検査を優先的に受けることができるようにしてほしいです。現在、PCR検査は高齢者や基礎疾患のある人が優先されており、それ以外の人は容易には検査を受けられない状況です。しかし、介護者は、障がい者の介護をするために濃厚接触が避けられない関係に有る一方、障がい者は新型コロナウイルスに感染した場合に重篤化する危険性が高く、感染の疑いのある介護者については感染しているか否かを早期に判断することで、障がい者へ感染させないように対策をすることが大変重要です。 また、感染拡大を防ぐため、障がい者も希望する場合は、PCR検査を優先的に受けられるようしてほしいです。A 帰国者接触センターに相談、または外来で受診をして医師の判断でPCR検査をするということになっていますが、実態は全く対応されていないのが現状です。障がい者にとって、介護者は命綱です。どちらかがコロナに感染すれば即命の危険に及びます。介護者が安全を保ちながら介護に当たれる防護策と迅速にPCR検査が受けられるようにすることが感染を防ぐことにつながると思います。早急に障がい者に対する新型コロナウイルス対策を徹底してもらうよう木村事務所より継続して要請しております。 

🔴【コロナの影響によって安易に介護派遣を止めないでほしい。】Q 熱が出ただけで、福祉サービスの利用停止をされて困っています。また熱がなくても、マスクをしないと介護しないと断わられたり、コロナの陰性の証明がないと介護したくない、接触が怖いなどと断わられて困っています。  A 3月19日付で事務連絡「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について」が出ており、平熱には個人差があること、特に訪問系サービスについては最後の命の砦であること等を鑑み、必要なサービスが継続的に提供されるよう通知内でも記されています。安易にサービス停止を伝えられるようなことがありましたら、この通知を事業所やヘルパーに伝え、サービスの継続を求めて下さい。訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について ↓↓該当箇所はこちらでチェックしてください(黄色のマーカー部分)ダウンロード 

🔴【聴覚障害や言語障害があってコミュニケーションなどにバリアがある障がい者に対し、新型コロナウイルスにともなう緊急時の情報提供などの合理的配慮を徹底してほしい】Q① 現在、厚生労働省の相談窓口ではFAXやメールアドレスでの対応がなされていますが、各都道府県の保健所や相談窓口でのFAXなどでの対応はなされていないところが多いため、聴覚障害者の人は相談もできず、適切な情報を得ることができない状況にあります。聴覚障害などで、電話でのコミュニケーションが困難な障がい者もいることから、相談窓口・保健所・医療機関等の連絡先には必ずFAX番号や、やりとり可能なメールアドレスを記載して欲しい。A① 聴覚障害者等については、電話が利用できない方もいることから、電話以外にFAX番号やメールアドレスなどの周知、字幕提供をするように、2月17日付で事務連絡が出ています。なお、視覚障害者に関しては、電話番号の周知やホームページ上のテキストデータの提供等の配慮をすることになっています。お困りの方は、各市町村に連絡をして、この事務連絡を各相談窓口・保健所・医療機関に周知してもらえるようにお伝えください。情報・コミュニケーション支援を必要とする障害者等に対する-新型コロナウィルス感染症の対応への配慮について- ↓↓該当箇所はこちらでチェックしてください(黄色のマーカー部分)ダウンロードQ② 新型コロナウイルスの予防策としてマスク着用が推奨されているが、病院や保健所などでの受診の際などの正確なコミュニケーションが求められる場面では、マスク着用によってコミュニケーションが阻害される場合があるため、筆談や手話言語等の代替手段による対応を徹底することや、筆談対応をしていることを表示することなど配慮してほしい。A② 病院における配慮については、厚生労働省で医療機関における障がい者への合理的配慮事例集を作成周知しています。マスクをしていると困る場合がある等もその中に記載しているので、それを周知するよう木村事務所より厚労省の関係部署に継続して求めております。医療機関における障害者への合理的配慮事例集 Q③ 新型コロナウイルス感染に関しての大臣や都道府県知事の記者会見などでは、聴覚障害者でも理解できるように字幕を付す又は手話言語通訳者を配置して欲しい。また、会見直後に字幕を付したものをホームページに載せるなどの方法も考えて欲しい。A③ 厚生労働省が行う記者会見については、聴覚障害者の方々に最新の情報を提供できるように会見概要をできる限り速やかにホームページにのせられるように努めており、大臣の会見については、会見はじめの大臣発言部分に字幕のついた動画をユーチューブで流すなどしているとのことです。官邸等にも同様の配慮をするよう木村事務所より継続的に求めていきます。 

🔴【障がい者の命の保障のために、行政は介護派遣に責任をもってほしい。】Q 事業所のヘルパーがコロナに感染し、介護が派遣できなくなった場合、障がい者の生活を守るために、市区町村が責任をもって代わりの介護者を派遣するようにしてほしい。A 3月19日付の通知「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について」において、「特に訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、 必要なサービスが継続的に提供されることが重要である」と明記されています。支援が切れないように市区町村が責任をもって対応することを周知していますので、ヘルパーが感染し、派遣されなくなった場合、自治体にすぐに相談してください。訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について ↓↓該当箇所はこちらでチェックしてください(黄色のマーカー部分)ダウンロード 

🔴【緊急時に、介護に入ってもらうためにはどうしたらよいか。】Q ふだん、重度訪問介護を利用していますが、夜間の支給は受けておらず、介護を入れていません。コロナの疑いがあり高熱で動けないのに、夜間は介護を入れられないため、水分をとれず排泄にも行けません。緊急なので夜間も介護を受けたいのですが、どうしたらいいでしょうか。A 緊急時やその他やむを得ない理由がある場合、「特例介護給付」というサービスを受けられます。お住いの自治体にすぐ連絡し、現状を説明した上で「特例介護給付」の支給を受けてください。 
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